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フィンランド日本人会 会則(日本語訳)

第1条.        会の名称と所在地
本会はSuomen Japanilaisten yhdistysと称し、所在地はヘルシンキとする。

第2条.        会の目的と活動方法
本会はフィンランド・日本両国間の友好を深め、また在フィンランド邦人の生活向上と邦人間の親善を活動の目的とする。
活動内容としては:
1.文化・スポーツ行事の開催
2.日本語による情報提供
3.会員相互の有効な情報交換の場の提供
4.セミナー及び勉強会等の開催
使用言語は日本語とし、書面・E-mailでの情報提供も日本語を用いることとする。
活動目的達成の為にバザー、合法的なくじ引きや募金活動も行えるものとする。
本会はまた政治及び営利活動に繋がる活動は行わないこととする。

第3条.        会員
本会の会員は日本、フィンランドまたそのほかの国民であり、本会の活動支援に協力的な者とする。
正規会員の扶養者また家族を家族会員とする。
入会には本会所定の入会申込書にて届け出、役員会により認められるものとする。
会員の除会は書面にて役員会または会長宛に申請するか、役員会会議にて申し出、その旨議事録に記載される場合を有効とする。
1年間会費を納入しない会員、また会の活動に支障をきたす行動があった者を役員会は除名することが出来る。
本会は役員会において名誉会長を推薦、迎えることが出来る。
会の活動において顕著な功績を果たし、また貢献した者に対し、本会は役員会にて名誉会員として推薦、迎えることが出来る。
会の活動に賛同、援助する個人、または団体を賛助会員または賛助団体として迎えることが出来る。

第4条.        入会と会費
会員は入会費及び年会費を納めるものとし、その額は総会にて決定される。異なる会員グループに対し、これらの額は同額でなくともかまわない。
名誉会長および名誉会員は入会費、年会費は不要。

第5条.        役員会
本会の活動内容は総会にて選出された次の役員メンバーにより決定されるものとする。
1.会長
2.5名から10名までの役員
3.最高3名までの補佐役員
役員会の任期は次の定時総会までとする。
役員会において副会長、秘書、会計そのほかの役員を選出する。
役員会の決議権は役員の半数及び、会長または副会長が出席する場合に認められる。
また出席役員の半数以上の賛成がある場合はその議案は決議される。可否同数の場合は会長が決定する。ただし選挙の場合はくじ引きとする。

第6条.        署名権
本会における署名権は会長にあり、あるいは副会長と秘書の2名で行う。

第7条.        本会の年次報告・会計年度と会計監査
本会の年次報告・会計年度はカレンダーイヤー(1.1.~31.12.)とする。
会計報告書類は会計監査役に定時総会の3週間前までに渡す事とする。
会計監査役は定時総会の2週間前までに監査を終了し、役員会へ署名と共に提出する事とする。
本会の会計監査役およびその補欠の任期は次の定時総会までとする。

第8条.        定時総会の通知
定時総会の会員への通知は2ヶ月前より遅くとも総会開始目の10臼前までに書面、またはE-mailなど会員により申請登録された宛先に送ることとする。

第9条.        定時総会
本会の定時総会は毎年2月、3月の間に開催するものとする。
日程及び開催場所は役員会により決定される。
臨時総会は役員会が必要と認めた場合、または投票権をもつ会員の10分の1が書面にて要請した場合に開催するものとする。要請後、1ヶ月以内に臨時総会は開催されなければならない。
定時総会及び臨時総会の決議は出席者の半数以上の賛成をもって決議される。
投票権は個人会員には各一票ずつあり、そのほか賛助会員・賛助団体は出席権と発言権を有する。

第10条.    定時総会における審議内容
開会
総会における議長、書記、また必要に応じて投票数の確認をする2名の議事録監査人の選出
総会の合法性及び決議権の確認
提出議題の承認
年時報告、決算報告及び会計監査役報告の審議
決算の承認
決算監査役及び活動責任解除の承認
入会費及び年会費額の決定
新年度の活動計画及び予算の承認
新年度の会長他役員、必要に応じて補欠役員の選出
2名の会計監査役及びその補欠2名の選出
その他、提出された議題の審議

第11条.    会則の変更と会の解散
会則の変更と会の解散の決定は本会、総会の投票数4分の3以上の賛成を持って決議される。総会通知時には会則の変更または会の解散について明記する。

第12条.    会の解散と債務処理
本会により解散を決議した後、役員会に代わって1名または数名の債務処理役を選出しない限り、役員会がこの解散による債務処理を行う。
本会に借金がないと役員会が審議採決した場合は、本会は債務処理を行う必要はない。
本会の登録記録に解散と記された時点で、本会は正式に解散したとみなされる。
解散に際し、債務処理後の資産相続は本会最後の総会において決定されるところの、本会と主旨を同じくする団体に寄贈されるものとする。

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